警察署に書類を提出するために
いきなりのタイトルでビックリした方もいると思います。
先日ですが用事があって警察署に行って来ました。
何のためかって?
「古物商」に関する手続きについて追加書類の提出が必要になったので、
行って来ました。
警察署から呼び出されたりして出頭したなんて物騒な話
ではありません(笑)
「古物商」って何?
そもそも「古物商」と言う資格をご存知ない方も読んでいると
思いますので簡単に説明しますね。
中古商品の販売をするためには「古物商」と言う資格を持つ必要があります。
趣味でオークション等での売買をしていると言うものではなく、
継続的な利益を得るために売買をしていれば必要な資格です。
「継続的な利益を得る」と言うところが重要なポイントです。
取得方法ですが、資格勉強して取得するものではなくて、
手続きをすれば取得出来ます。
ただし準備する資料が色々とあるのでそこが結構手間がかかります。
届け先は所轄の警察署で、
防犯課とか生活安全課等に書類を提出します。
でも中古商品を扱っている方でも、
いまだに取得していない方っていますね。
見つからなければいいなんて甘い考えでいるのだと思いますけど、
以前にも書いた通り、見つかると罰金ものです。
新品商品だけしか扱わないのでしたら、
特に必要はないのですが「新品」だけじゃなくて、
「新古品」と呼ばれる商品を扱う事もあると思うんですよね。
「新品」と「新古品」の違いとは?
「新品」とは一度も使用されていなくて、また小売りもされていない商品で、
「新古品」とは一度も使用されていなくても、小売りに出された商品なので
新品とは厳密には異なる状態の商品です。
例えばアウトレット商品として販売されているような、
箱潰れ商品や、小売り店で箱を開封してしまった商品なども
「新古品」の扱いになります。
なので「新古品」を扱った販売をするなら「古物商」の資格は
取得しておいた方が良いと思います。
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